入管業務

外国人の方が日本国内で活動するためには、在留資格認定証明書を取得する必要があります。

 

原則として、申請は外国人本人が入国管理局に出頭して行いますが、申請書類作成などに多くの時間・労力を費やし、容易ではありません。

 

当事務所へ申請依頼していただくことにより、東京入国管理局届出済の行政書士が複雑な申請手続きを取り次ぎ、許可取得の近道をサポートいたします。

 

また、在留資格認定を受けた後も在留期間の更新や再入国手続きなどを、継続的にお手伝いいたします。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。

 

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)の申請


海外から外国籍社員を日本呼び採用する、留学生を採用する場合など外国籍の方を雇用する場合、各個人それぞれに適合した在留資格の取得が必要となります。

 

配偶者ビザ(日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等)の申請


国際結婚した際は配偶者ビザが必要となります。
配偶者の方と一緒に暮らせるよう、サポートいたします。

 

永住申請


永住許可を取得した場合、日本での生活や在留期限がなくなるため、日本での活動が自由になります。職業も自由に選べるようになり、ビザの更新手続も不要となります。

 

帰化申請


日本国籍を取得するための申請を行います。選挙、日本のパスポートの取得、戸籍の作成など、日本人と同じ権利を行使することができます。