FAQ

在留資格のQ&A

在留資格とは?

日本に滞在して活動するためには、在留資格が必要となります。
在留資格にはいろいろな種類があり、外国人が日本で従事できる活動内容がそれぞれ決められています。

 

就労が認められる在留資格

※限られた範囲内で業務を行うことができます

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、総領事 外交活動の期間
公用 大使館・領事館の職員や国際機関等から公の用務で派遣された方 15日〜5年
教授 大学教授 3ヶ月〜5年
芸術 作曲家、画家 3ヶ月〜5年
宗教 宣教師 3ヶ月〜5年
報道 記者、カメラマン 3ヶ月〜5年
高度専門職 ポイント制による高度人材 5年(2号は無期限)
経営・管理 経営者、管理者 3ヶ月〜5年
法律・会計業務 弁護士、公認会計士 3ヶ月〜5年
医療 医師、歯科医師、看護師 3ヶ月〜5年
研究 研究者 3ヶ月〜5年
教育 語学教師 3ヶ月〜5年
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者 3ヶ月〜5年
企業内転勤 外国事業所からの転勤者 3ヶ月〜5年
介護 介護福祉士 3ヶ月〜5年
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手 15日〜3年
技能 調理師、パイロット、貴金属の加工職人 3ヶ月〜5年
特定技能 特定技能外国人 4ヶ月〜1年(1号)、6ヶ月~3年(2号)
技能実習 技能実習生

1年〜5年

 

就労が認められない在留資格(原則就労できません)

※ただし、資格外活動が許可されると、許可の範囲内で就労できます

在留資格 該当例 在留期間
文化活動 日本文化の研究者 3ヶ月〜3年
短期滞在 観光客、会議参加者 15日〜90日
留学 学生 3ヶ月〜4年3ヶ月
研修 研修生 3ヶ月〜1年
家族滞在 在留外国人が扶養する家族 3ヶ月〜5年

 

身分や地位に関する資格(身分系在留資格)

※身分系在留資格を持つ外国人は、国内での就労が認められています

在留資格 該当例 在留期間
永住者 永住の許可を受けた人 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子供 6ヶ月〜5年
永住者の配偶者等 永住者の配偶者、子供 6ヶ月〜5年
定住者 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人 6ヶ月〜5年

 

入管に支払う手数料はいくらですか?

 

在留資格申請手数料一覧(2025年改定)

申請手続き 収入印紙(手数料)
在留資格変更許可申請 窓口:6,000円
オンライン:5,500円
在留期間更新許可申請 窓口:6,000円
オンライン:5,500円
永住許可申請 10,000円
再入国許可申請(1回限り) 窓口:4,000円
オンライン:3,500円
再入国許可申請(複数回) 窓口:7,000円
オンライン:6,500円
就労資格証明書交付申請 窓口:2,000円
オンライン:1,600円

 

在留資格とビザ(査証)の違いは?

在留資格とビザの違いは、必要となるタイミングや目的にあります。
在留資格は「国内での活動」、ビザは「国内への入国」をそれぞれ許可する点が最大の違いです。
あくまでビザは国内への入国を許可するものに過ぎないため、ビザを取得したからといって必ずしも在留資格を取得できるとは限りません。
したがって、外国人が日本国内で就労・長期滞在するには、ビザだけでなく在留資格も取得する必要があります。

 

在留カードとは?

中長期のあいだ日本国内に滞在する外国人に発行されるカードです。
簡単にいうと、3ヶ月以上国内に滞在する外国人に交付されるのが在留カードです。
在留カードは、法務大臣が中長期滞在および在留資格の保有を証明する「証明書」としての役割を持ちます。日本国内で本格的に就労する場合には、在留カードが必要です。
一方で、観光目的などで入国した外国人には在留カードの交付はありません。