相続は人生において必ず直面する問題です。
しかし、相続手続きは複雑で、法律に精通していなければ非常に難しい手続となります。
ご家族がお亡くなりになると、まず相続人を確定しなければなりません。亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して、法定相続人を確定する必要があります。
この作業をしなければ、遺産分割協議ができなくなります。
また、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうケースもあります。
相続の問題は、時間が経てばたつほどより面倒になってきます。早めに解決しておくことが重要です。
当事務所はお客様に代わってこれらの作業を行います。
また、相続がきっかけとなって生じる遺族間のトラブル(いわゆる争続)を避けるために、生前から遺言書の準備をしておくことが大切です。
当事務所は、相続対策として有効な遺言書作成サポートも行っています。
相続でお悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。
亡くなった方(被相続人)の相続人の調査(戸籍の収集含む)。
「相続関係説明図」とは、相続関係を家系図のような形で表した図です。
不動産、現金、銀行口座、有価証券、貴金属、生命保険、自動車、その他無形財産、借金等の調査を行い、その後財産目録を作成いたします。
遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容に相続人全員で署名、実印での押印をした書類を「遺産分割協議書」と言います。協議でまとまった内容を「遺産分割協議書」として作成いたします。
相続に伴って発生する不動産の名義変更や会社の役員変更登記等。
(※司法書士に依頼いたします)
遺言執行者に就任した旨の通知、相続財産調査、財産目録を作成、市町村役場への届出、家庭裁判所にの申立て、遺言書の内容にしたがってた財産の引渡しや不動産の名義変更、預貯金の解約・ 払戻し、その他財産の名義変更等の手続き…など